最近の任意整理

2011 年 7 月 1 日

豊中市庄内の司法書士、中山泰道です。

借金の解決方法の1つに任意整理というものがあります。

現在18%などで払っている利息を0にしてもらい、最長5年程の

分割払いにしてもらえるよう債権者に交渉する手続きです。

あくまで、債権者との話し合いによる解決なので、上手くいくかどうかは

相手次第なところがあります。そして、最近は任意整理が少しずつ難しく

なってきてるなと思う時があります。

相手が信販会社の場合、ほとんどこちらの希望通りに話が進むケースが

多いです。しかし、消費者金融の場合、全く任意整理に応じない会社や

5%~10%くらいで利息を請求してくる会社もでてきています。特に、当初から

法定利息で借入れしていた場合なんかは、利息を請求してくる会社が多いです。

債権者側も決して状況は良くないでしょうから、分割回数、1回あたりの支払い

金額をできるだけ優位にしようとしてきますが、状況が厳しいのは任意整理する

方も同じこと。少しでも粘り強く交渉することで有利な条件を引き出せることも

あります。このあたりは交渉する司法書士によって結果も変わってくるとこだと思い

ますので、粘り強く良い条件を引き出すことができるよう頑張っていこうと思います。

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相続の期限

2011 年 6 月 22 日

豊中市庄内の司法書士、中山泰道です。

「相続の手続きっていつまでにしないといけないの?」という質問を受ける
ことがたまにあります。一言で相続と言っても、相続放棄や相続税の申告、
不動産・預貯金の名義変更などがあり、期限はそれぞれ異なります。

■相続放棄
原則、自分が相続人であることを知った時から3ヶ月以内です。
■相続税の申告
相続発生から10カ月以内です。
■不動産・預貯金の名義変更
特に期限はありません。

不動産の名義変更に関しては、自分で手続きをするのは難しく、
手間もかかるので、相続が発生してからもそのままにしている方も
多いです。そのままにしていても、特に罰則はありませんが、あまり
に放置しておいて、相続人の一人が死亡してさらに相続が発生し、
より複雑になるということがあります。

あまりに複雑になりすぎて名義変更ができなくなるというケースも
ありますので、相続による不動産の名義変更は早めに手続きされる
ことをオススメします。

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求人について

2011 年 3 月 22 日

現在、求人の募集中です。求人誌に本日掲載されるため、
ここでも簡単に書いておきます。

■仕事内容  事務全般(データ入力、書類作成、電話応対など)
■勤務形態  アルバイト・パート
■時給    900円
■勤務時間  週2日か週3日 時間は9:00~17:00のうち
       4~6時間が目安。
       大体月間50時間くらいで考えています。
       勤務時間に関しては融通を利かせる予定ですので、平日日中
       に50時間くらい時間が取れるのであれば応募下さい。
■交通費   1日500円まで支給

*前回求人募集をかけた際、応募多数で応募者全員と面接することが
できませんでした。そうした事情を踏まえて、今回はまず履歴書を送付
して頂いてから面接させて頂きます。なお、応募を締め切っている可能
性もあるので、電話にて問い合わせのうえ履歴書を送付して下さい。

*特に応募資格はありませんが、事務経験者を優遇したいと考えて
います。

*事務所は現在、代表司法書士と正社員(女性)1名の2名体制です。

*年齢制限はありませんが、代表30歳、社員28歳です。年齢が離れ
すぎていない方が働きやすいと思います。

*その他不明な点は、気軽に電話かメール(naka3129@gmail.com)
にて、お問い合わせ下さい。

動産譲渡登記

2011 年 3 月 21 日

豊中市庄内の司法書士、中山泰道です。

先日、動産譲渡登記についての問い合わせがありました。
この動産譲渡登記、比較的新しい制度で(といっても、平成
17年から運用されてるようです)、実際のとこ司法書士でも
係わったことがないという人の方が多いんじゃないかと思います。

動産譲渡登記を簡単に言えば、企業が保有する在庫や機械
設備を担保にして融資を受ける際などに、不動産と同じように
登記できるようにして、取引の安全を図ろうというようなもの
です(かなり簡単な説明に留めます)。

私自身も、今まで係わったことがなかったので今回色々と調べ
てみました。その中で司法書士が把握しておくべき点は
■登記は、動産譲渡登記・延長登記・抹消登記の3種類
■譲渡人は法人に限られる。譲受人は誰でもよい。
■動産譲渡登記の登録免許税は1件につき7,500円
■動産譲渡登記の添付書類は、譲渡人の資格証明書、
 印鑑証明書。譲受人の住所証明書。
■オンライン申請以外の場合は、登記すべき事項をCD-Rや
 フロッピーに入れて提出。
■以下の3種類の証明書がある
・登記事項証明書(利害関係人のみ取得可。対象動産も
 記載される)
・登記事項概要証明書(誰でも取得可。動産の記載はされ
 ない)
・概要記録事項証明書(誰でも取得可。動産の記載はされ
 ない。譲渡人の本店所在地の登記所で取得)
*動産譲渡登記がないことの証明書もあり
法務省HPのQ&Aが結構勉強になります

法務省HPには牛とかワインの写真が載っています。こういう
動産が担保の対象になるということです。同様の登記で債権
譲渡登記というものもあります。引き続き、この辺りにも詳しく
なっておこうと思います。

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義援金

2011 年 3 月 16 日

豊中市庄内の司法書士、中山泰道です。

東日本大震災により被災なさった方々に対し、心よりお見舞いと

お悔やみ申し上げます。ここ大阪では通常どおりの生活ができており、

被災地の方々にできる事も限られてはいますが、できる限りのことは

していきたい気持ちです。

本当に大変な事態になっており、暗い気持ちにもなってしまうのですが、

そんな中でも著名人の方々の被災地の方々に対する支援の報道を見ると

世の中捨てたもんじゃないと感じ、少し心温まる気持ちにもなりました。

義援金ですが、寄付金控除に該当し、所得控除の対象になるようです。

国税庁HP http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm

こんな時に、セコい話なのかもしれませんが、所得控除になるのであれば

その分多く支援しようと考える方もいると思いますし、所得控除されることを

知らない方も多いと思いましたので、書かせて頂きました。(但し、証明や

振替用紙の半券などは必要なようなので、お気をつけ下さい)

本当に、一日も早い復興を祈ります。

アンケート

2011 年 1 月 11 日

豊中市庄内の司法書士、中山泰道です。

少し前より、依頼頂いたお客様から業務完了後にアンケートを

取るようにしていました。ただ、回収率があまりよくなかったことも

あり、継続するかどうしようか迷っていたのですが、今日ふと忘れた

頃に1枚のアンケートが返ってきて、しかもとても丁寧に書いて頂けて

いました。今後、HPにもアップしていくことも考えていますが、やはり

こうやって協力頂けるとすごく嬉しいですし、今後の事務所のためにも

なっていくと思います。ということで、今後も継続していこうと思います。

依頼頂いた方には、アンケートのお願いをすることがあるかと思いますが

是非ご協力お願いします。

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裁判の仕事

2011 年 1 月 5 日

豊中市庄内の司法書士、中山泰道です。

最近、裁判の仕事が何件か入っております。

原告側で受けているものもあれば、被告側で受けているものも

あり、立場が変われば見方も色々と違ってくるもんだなと感じま

す。

こういうケースでは○○円くらい請求できるのが妥当じゃないかという

一般的な感覚があったとしても、その金額と法律上請求できうる金額が

大きく違ってくるというケースが多々あります。

例えば、50万円くらいの支払いをするのが妥当かなって一般的には

感じられる揉め事があったとして、でも、法律に照らして裁判所が判断

すれば100万円くらいになりそうといったケース。こういった時に原告の

代理人になれば精神的には楽ですが、被告の代理人になればかなり

悩みます。

まあ、裁判の仕事はなかなか大変ですが、難しいからこそ頑張っていかないとなと

感じます。簡易裁判所限定ではありますが、司法書士にも代理権が認められて

いるわけですから、訴訟の仕事も前向きにやっていこうと思います!

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新年

2011 年 1 月 4 日

新年あけましておめでとうございます。

今年は本日より営業いたします。

さて、当事務所も早いもので3年目を迎えました。

少しずつ多くの方に認知してもらい、依頼も増えてきました。

今年もより多くの仕事をこなせるよう頑張っていこうと思います。

そして、今年はもっと情報発信していきたいと思ってます。

皆様、今年もよろしくお願いします。

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久々に研修

2010 年 11 月 10 日

豊中市庄内の司法書士、中山泰道です。

1週間ほど前ですが、大阪司法書士会で久々に研修を受けてきました。

5年に1度は招集される特殊な研修のようで(初参加でしたが)、時間も

5時間かけてみっちり行われました。そこで、あるテーマをもとに

グループディスカッションのようなことも行われたのですが、そこで

ふと話題に上がったことが仕事上で役立つということがありました。

研修、きっちり受けておくべきですね。大阪司法書士会ではちょくちょく

研修がやってるんですが、なかなか平日の夕方からであったりして

参加できない日も多いですが・・・。

さて、今週前半は割と外出することが多かったですが、明日・明後日は

比較的事務所にいれそうです。きっちり事務所内作業を頑張ろうと思います。

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遺言

2010 年 11 月 1 日

豊中市庄内の司法書士、中山泰道です。

遺言について相談を受けることもあります。

なかなか日本人には遺言を残す習慣が根付いてないのかも

しれませんが、一度自分がもし死亡してしまったら財産の相続

はどうなるのだろうか?と考えてみるのは必要なことかなと思

います。

例えば自分の場合は、独身なんで相続人は両親のみで、財産も

預金くらいなので、複雑な問題は生じないでしょう。しかし、例えば

相続人が認知証の親と配偶者とか、配偶者と兄弟複数とかそういう

ケースになる方もいると思います。そうなると相続手続きが大変です。

司法書士ですので、よく相続による不動産の名義変更の手続きは

行いますが、稀にものすごく複雑な相続登記をせざるを得ない時も

あります。そして、そんな時は「遺言さえ残してればなぁ~」と感じる

ものです。

また、財産だけのことでなく、自分の死後のことをきっちり決めておく

ことができたりと、色々と活用法はあります。最近、遺言の相談を受け

たので、ふと遺言について書いてみました。

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