相続登記
不動産の名義変更忘れていませんか?
不動産の名義人が亡くなった場合、名義を相続人に 変えておく必要があります。これが相続登記です。いつま でにしないといけないという期限はありませんが、2重、 3重に相続が発生してしまうと、非常に権利関係が複雑 になり、手続きも煩雑になります。まだ相続登記が済ん でいない方は是非ご相談下さい!
売買や贈与による所有権移転登記
売買・贈与による名義変更もご依頼下さい!
仲介業者を入れずに、個人間で不動産の売買をしたい という方、相談に応じます。また、銀行・不動産屋紹介の 司法書士ではなく、ご自身で司法書士を選びたいという方、 無料で見積致します。お気軽にご相談ください!
抵当権の抹消登記
住宅ローンの返済後もご依頼下さい!
住宅ローンの支払いが終わっても、抵当権は自動的に 消えるわけではありません。手間なく抵当権を抹消した い方、ご依頼下さい。司法書士にとっては手間のかかる ものではありませんので、迅速に手続き致します!