相続登記(不動産の名義変更)の流れ
相続関係の確認。今後の手続の流れ。費用の目安。相続税の申告が必要かどうかなど、司法書士が確認・説明をさせて頂きます。
*相談時には費用はかかりません。
初回相談時に持参頂きたいもの・・・権利書、固定資産税の通知書
(必ずいるわけではありませんので、ない場合でも結構です)
・法定相続人の住民票(本籍地の記載されたもの)
・法定相続人の印鑑証明書(期限はありません)
当事務所で行うこと
・戸籍謄本、除籍謄本、住民票の除票、不動産評価証明書の取得
・相続関係図、遺産分割協議書の作成
*住所地と本籍地が同一市町村の場合、戸籍謄本の取得をお願いする場合
があります。
・法定相続人全員の署名・実印が必要です。
・司法書士が登記申請書を作成し、必要書類を揃えて法務局へ提出。約1週間で完了し、新しい権利書をお渡しします。
*収集した戸籍の原本は、手続完了後に全てお返しします。預貯金の名義変更に必要な場合は、使いまわすことができます。
費用について
○司法書士の報酬・・・63,000円
*ただし、以下の場合で手続が煩雑になる場合は別途費用がかかる可能性があります。
・複数の場所に不動産がある場合
・相続が二重に発生している場合
・被相続人の死亡が5年以上前で、死亡時の住所がわかる書類を取得できない場合
・相続人が5人以上
○登録免許税・・・不動産の評価額×0.4%
当事務所はオンライン申請対応につき、登録免許税の10%が割引になり
ます(ただし、1筆の不動産につき最大3千円)。
当事務所に依頼頂くメリット






