相続登記

 

不動産の名義変更忘れていませんか?

不動産の名義人が亡くなった場合、名義を相続人に変えておく必要があります。これが相続登記です。いつまでにしないといけないという期限はありませんが、2重、3重に相続が発生してしまうと、非常に権利関係が複雑になり、手続きも煩雑になります。まだ相続登記が済んでいない方は是非ご相談下さい!

 

⇒相続登記の詳細はこちらです!

 

売買や贈与による所有権移転登記

 

売買・贈与による名義変更もご依頼下さい!

仲介業者を入れずに、個人間で不動産の売買をしたいという方、相談に応じます。また、銀行・不動産屋紹介の司法書士ではなく、ご自身で司法書士を選びたいという方、無料で見積致します。お気軽にご相談ください!

 

抵当権の抹消登記

 

住宅ローンの返済後もご依頼下さい!

住宅ローンの支払いが終わっても、抵当権は自動的に消えるわけではありません。手間なく抵当権を抹消したい方、ご依頼下さい。司法書士にとっては手間のかかるものではありませんので、迅速に手続き致します!

 

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