労働関連サービス案内
SERVICE

大切なのは紛争の未然防止です。ほとんどの場合、一度揉めると以前の関係には戻りません。
とは言え、複雑で改正頻度の高い労働関連法を自社で理解し、周知するのは大変です。
ひと工夫・ひと手間かけるだけで未然に紛争は予防できます。
オフィスナカヤマにはトラブルを起こさない、起こっても大事に至らないノウハウがあります。

労務コンサル・顧問契約(相談業務)

労働関係法令は頻繁な改正があります。付随する労働行政の指導・勧告の内容も詳細かつ厳格化の傾向にあり、これに対応していくことはもちろん必要です。
しかし労働トラブルのほとんどは「言った・聞いてない」からくる感情的なもつれによる基本的・古典的なものです。
発信側が
「こんなことは言わなくても当たり前だ」「忙しそうだから、どうも言い出しにくくて。」「つい嫌味も混ぜちゃった。」
そんな事が本業を脅かすほどの大トラブルにまで発展してしまいます。
残念ながらトラブルが発生してしまう職場は風通しが悪いという意味で類型化されています。
言いにくいことを言いきれていない。聞く側も聞きたくないことは聞こうとしない。
伝えるべきことを伝え切る。伝え漏らさない客観的な仕組みをご提案します。
また、パートが多い会社様に対してはアンケートツールを用いての効率的な定期フォローや人事面談フローのご提案も可能です。
オフィスナカヤマは労務管理の身近で経験豊富なパートナーとしての労務コンサルを承ります。
労働関係法令の改正にかかる情報発信と手続き上の注意点をタイムリーにお知らせ致します。

就業規則・諸規程(作成・改訂・コンサルティング)

就業規則は会社が労働法規を遵守していると宣言していると同時に労働者との契約そのものです。
労使トラブルの未然防止、紛争発生時の根拠という点でも就業規則は非常に重要です。そして何よりも大切な事は周知と運用です。
例えば、就業時間中、労働者は業務に専念する必要があります。
御社の就業規則にはそのような条文はありますでしょうか?
常識だと片づけてしまう前に、まずは1条1条に魂を込めて作成し、周知する必要があります。
その後に最新の労働関連法を網羅的に織り込んでいくという作業になります。
オフィスナカヤマでは「魂の条文」となるようコンサルティングし、周知・運用までをサポートいたします。

1.就業規則の診断

10章347項目の質問項目でリーガルチェック、その必要性を診断いたします。就業規則診断を元に当事務所からのレビューをご説明します。

2.就業規則新規作成・ 規程改定コンサルティング

経営者・人事担当者様と定期的なミーティングを実施し1条1条を精査してまいります。
御社の経営理念や方針に合った条文案をご提案します。

労務監査・外部監査役

労務監査は入札参加資格・外国人在留資格・IPOなどの要件を満たす上での必須項目充足のためにも重要視度が高い分野となってきました。
当事務所は労務監査および簡易労務監査を通じて、お客様のコンプライアンスを守り、無用なトラブルを避けるための環境づくり構築を支援します。

1. 労務監査の種類・内容

当事務所が独自に構築した労務監査シートに基づき、規程類の内容確認、客観的資料(賃金台帳・出勤簿等)の確認、口頭もしくは書面による実際のフローを確認し整合性を判断します。
監査レポートを元に報告会を実施致します。問題となる規程、フロー等があれば併せてコンサルティングいたします。

2. 労務監査の手順

  • ・打合せ、受託手順確認
  • ・確認用資料(リスト)の準備依頼
  • ・規程類の事前提供
  • ・監査事項(監査シート)のご提示
  • ・監査実施
  • ・監査結果レポートの提供、レビュー
  • ※別途、簡易労務監査のサ-ビスも行っております。
  • ※簡易労務監査の場合、事前に規程類の読込は行わず、当日ヒアリングを行いながら規程との突合せと監査したうえ、レビューは当日の口頭での報告およびメール等でのフォローにて実施いたします。

各種許可申請

申請手続の代行業務を行っております。 許可要件チェックや書類作成は煩雑です。顧問契約と合わせてご活用ください。

・労働者派遣事業許可申請(厚生労働大臣の許可)

許可を得るには、各基準に即した、資産要件、派遣元責任者の確保、役員及び派遣元責任者の欠格要件など多くの要件があります。 また、許可後も、更新の手続き、各種変更届出、事業報告などが必要なため、法改正に対応する必要があります。

・有料職業紹介許可申請(厚生労働大臣の許可)

基準に即した、資産要件、職業紹介責任者の確保、パーテンション等の設置基準を満たす事務所の確保、役員及び職業紹介責任者の欠格要件など多くの要件があります。 また、労働者派遣事業と同様に認可後の定期的な業務への対応が必要となります。

外部相談窓口の開設・運営

ハラスメント相談窓口設置が選択的に義務化されます。社内では相談しづらいこともあるかもしれません。 福利厚生の一環として社外に相談窓口を設けることは御社のステイタス向上になりえます。
オフィスナカヤマでは、ご依頼いただいた企業様に、そのような従業員からの問い合わせを受け付ける電話・メール・ZOOM等による相談窓口を開設し、運営しております。
またオプションでベテラン看護師等による健康相談の窓口設置も可能です。
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