特定技能2号の対象分野が11分野に拡大 令和5年8月31日改正・施行(2023/8/31)
これまで「建設」と「造船・舶用工業の溶接」の2分野しかありませんでしたが、2023年より「介護」分野を除く11分野に対象が拡大しました。・労働力が特に不足している特定産業分野において人材を確保することが目的・他の就労可能な在留資格との違いは、就労可能な範囲が広いこと・単純労働をメインに就労することはできないものの、単純労働を含む業務が可能ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分宿泊業務には特に注目です。2020年2月から、宿泊業が外国人技能実習法に基づく技能実習制度の「技能実習2号」の移行対象職種に追加されているので①技能実習→②特定技能1号→③特定技能2号(実質期限なし)というルートが出来ました。①留学生(宿泊施設でアルバイト)→②技能資格試験→③特定技能1号→③特定技能2号(実質期限なし)
≪ 二重国籍について | 人権デューディリジェンス対応 初めの一歩 ≫