「特定技能」の対象分野に「自動車運送業」(2023/9/20)
「特定技能」の対象分野に「自動車運送業」が今年度内に追加の可能性
国土交通省は、タクシーやバス、トラックの運転手が慢性的に不足している現状を受け、特定技能外国人がドライバーとして働けるように、出入国在留管理庁と調整しています。
運送業界では24年4月からは運転手の時間外労働に年960時間の上限を設けることで物流の停滞が懸念される「2024年問題」が指摘されています。
ドライバーとして働ける在留資格(現在)
・日本人の配偶者等や永住者等、就労制限のない在留資格
・特定活動46号(日本の大学を卒業し、日本語能力試験N1)
バス、タクシー、ハイヤー等の旅客自動車を運転するために必要な、第二種運転免許も必要第二種運転免許まで取得するためには、より高度な日本語能力が必要になるため、課題の1つとされています。
※タクシーやバスの利用者等とのトラブル防止
現在、在宅介護は利用者・1号特定技能外国人双方の人権擁護、適切な在留管理の観点から対象外とされています。今後、「自動車運送業」分野においても、同様のトラブルが想定されるので、管理体制を整えて行く必要があります。
第2日本語としての「やさしい日本語」を利用者側も習得していくきっかけになるかもしれません。
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