「年収106万円の壁」対策 事業者に対し1人あたり最大50万円の支援制度(2023/9/26)
年収125万円に向けて、新たに生じる社会保険料を手当で穴埋めするなどした事業主に対して、「社会保険適用促進手当」を創設し、労働者1人あたり最大50万円の支援を行うと政府表明がありました。「103万円の壁」→配偶者控除ライン、所得税がかかる、「106万円の壁」→一定規模以上の企業で(自分の)社会保険料がかかる「130万円の壁」→会社員の配偶者などが健康保険・年金の扶養から外れる専業主婦を前提とした国民年金の第3号被保険者制度です。働く時間を調整してしまうのは手取りが減るという事よりも「扶養から外れる」という意識の方が高いように思います。健康保険も国民年金保険料の自己負担がない制度があるのだからそれを利用したいと考えるのは当然です。対比する例としては数年前まであった低年齢の在職老歴年金。年金をカットされてまでフルタイムで働く人が少なかった事と同じです。特別支給の老齢厚生年金が終わり、年金の支給年齢が65歳になってからは今回、3号被保険者が保険加入したとしても支援金は税金から支出されるので理論的には同じです。産休・育休・介護休期間はもちろん国全体で支えるとして、それぞれの事情に合わせて笑顔で働けるような仕組み作りは難しい事ではありません。オフィスナカヤマでは多様な働き方の仕組みづくりをご提案可能です。もちろん今回の最大50万円の「キャリアアップ助成金」についても申請代理致します。
≪ 技能実習制度および特定技能制度の見直しに関する最終報告書 | 「特定技能」の対象分野に「自動車運送業」 ≫